西郷国際特許事務所


地域団体商標制度


1、 この地域団体商標の出願の受付は、平成18年4月1日からですが、出願する商標によっては、来年4月1日を待たずに、できる限り急いで出願した方がよいもの(しなければならない程の緊急性のあるもの)があります。第三者とのトラブル回避のためです。 

2、 普通の商標出願を来年4月1日以前(例えば、今年8月1日に)に出願し、これを来年4月1日以降に、地域団体商標に変更することは(特許庁の考えでは、今のところ)不可能(出願変更は認められない)です。

3、 地域団体商標の権利者として、ふさわしい立場にあるか否かの判断(つまり、主体的要件の判断)は、特許庁がしますが、似ているような団体同士のバッテングも予想されます。この回避戦略も必要でしょう。

4, また、先使用者を保護のための規定があります。これをなんとか防止し、混乱を回避し、今後の使用のネックにならないようにする必要があります。


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