西郷国際特許事務所

平成16年度の知財関連法改正について

 改正点は以下の7項目です。

@指定調査機関制度の見直し (平成16年10月1日から施行)

 先行技術調査の外注企業の受け皿を拡大(営利法人も参入可能)された。



A特定登録調査機関制度の導入 (平成17年4月1日から施行)

 特定の調査機関が作成した調査報告書を提示して審査請求を行なった特許出願について

は審査請求料を減額される。



Bインターネットを利用した公報発行 (平成17年4月1日から施行)
 

 磁気ディスクを媒体とせず、インターネットを通じて直接に公報を発行する。



C予納制度を利用した特許料等の返還 (平成16年6月4日から施行)

 特許料や手数料等の返還を予納金額に加算する。



D実用新案制度の見直し (平成17年4月1日から施行)


 ・実用新案登録後であっても特許出願への出願変更を可能とする。

  (技術評価書の請求、無効審判の請求との関係での制限あり)

 ・実用新案権の存続期間を6年から10年へ延長する。

 ・訂正の許容範囲を拡大。(請求項の削除以外に、請求の範囲の減縮等の訂正を一定の制限のもとに容認)



E審査迅速化に向けた情報業務の拡大 (平成16年10月1日から施行)

 工業所有権情報・研修館による業務の拡大、システムの整備をした。



F職務発明制度の見直し (平成17年4月1日から施行)


 ・職務発明の特許を受ける権利又は特許権の承継についての対価は、「当事者間における自主的な定め」による。この定めが不合理な場合には訴訟において対価が算定される。

 ・対価の算定にあたって考慮される使用者の貢献は、発明の完成までに行なわれたものだけに限らず、該発明の完成後、事業化に必要だった諸経費等も広く含む。



                    以 上 



詳細については特許庁の説明((こちら)をご覧下さい。




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